秘密情報の取り扱い

この文書は 2026年10月22日版 の保存版です。お問い合わせの際に同意いただいた内容の記録として掲載しています。現行の版は「秘密情報の取り扱い」をご覧ください。

株式会社ウィンドライツ(以下「当社」といいます。)は、お問い合わせ、打ち合わせ、ご提案など、取引の検討を開始した時点から、当社とお客様(取引の検討の相手方を含みます。以下「相手方」といいます。)が相互に開示する情報を、以下のとおり秘密情報として取り扱います。

1. 秘密情報

本方針において「秘密情報」とは、書面、電子データ、口頭その他の方法を問わず、取引の検討または遂行のために一方が他方に開示した、技術上・営業上その他一切の情報(システムの構成、ソースコード、業務の内容、顧客に関する情報、価格、提案の内容などを含みます。)をいいます。

2. 秘密情報に該当しないもの

次のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれません。

  1. 開示を受けた時点で、すでに公知であった情報
  2. 開示を受けた後に、受領した者の責めによらず公知となった情報
  3. 開示を受けた時点で、すでに正当に保有していた情報
  4. 正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく取得した情報
  5. 開示を受けた秘密情報によらず、独自に開発した情報

3. 秘密保持の義務

当社と相手方は、相互に、相手方から開示された秘密情報について次の義務を負います。

  1. 取引の検討または遂行の目的以外に使用しないこと
  2. 相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいしないこと
  3. 開示は、目的のために知る必要のある役員および従業員等に限り、その者にも同等の義務を負わせること
  4. 善良な管理者の注意をもって管理すること

4. 法令等に基づく開示

法令、裁判所または行政機関の命令等により秘密情報の開示を求められた場合は、可能な範囲で事前に相手方へ通知したうえで、必要な範囲に限り開示することができます。

5. 秘密情報の返還・廃棄

取引の検討が終了した場合、または相手方から求められた場合は、秘密情報(その複製を含みます。)を速やかに返還または廃棄します。

6. 有効期間

本方針に基づく秘密保持の義務は、取引の検討の終了後(取引が行われた場合は、その取引の終了後)3年間存続します。

7. 秘密保持契約等との関係

当社と相手方との間で、秘密保持契約、業務委託契約その他の契約により秘密情報の取り扱いを別に定めた場合は、その定めが本方針に優先します。

8. 本方針への同意

お問い合わせフォームからの送信にあたっては、本方針への同意をお願いしています。本方針に同意いただけない場合、お問い合わせへの対応および取引を行うことはできません。

9. お問い合わせ時のご注意

お問い合わせフォームには、機密性の高い情報(パスワード、個人情報の一覧、未公開の財務情報など)を記載しないでください。このような情報の提供が必要な場合は、秘密保持契約を締結したうえで、適切な方法でご提供ください。

制定日:2026年10月22日

改訂履歴

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